【西日本電信電話】「鳥取県中部地震」災害救助法適用地域の取り扱い
西日本電信電話(NTT西日本)は、2016年10月21日に発生した地震による被害に伴い、災害救助法が適用された地域において、以下の特別措置を、顧客からの申し出に基づき実施する。
なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置を拡大する。
1.電話サービスの基本料金等(回線使用料、屋内配線使用料、機器使用料、付加機能使用料等)の取り扱い
災害救助法適用地域の顧客が、避難するなど実態的に契約中の電話サービスを全く利用できなかった場合には、その期間の基本料金等を無料とする。電話等を利用できなかった期間は、連続する24時間を単位に無料日数を計算する。なお、無料化の期間は最大4ヶ月までとする。
2.電話サービス以外の電気通信サービスの取り扱い
フレッツ光等の電話サービス以外の電気通信サービスの料金についても、電話サービスに準じた取り扱いとする。
3.電話料金の支払期限の延長
電話料金(災害救助法の適用期間中に支払期限をむかえる請求書)をコンビニエンスストア、金融機関の窓口等において支払っている場合については、支払期限を請求書記載の日付より1ヶ月間延長する。口座振替又はクレジットカードによる支払いの場合については、自動的に口座引き落としとなり、支払行為が不要であることから対象外とする。
4.移転工事費の取り扱い
被災による避難で仮住居への移転工事等が生じた場合の工事料金を無料とする。
5.対象エリア
鳥取県倉吉市、東伯郡湯梨浜町、東伯郡北栄町の3市町
6.本件に関する問い合わせ先
局番なしの「116」
<受付時間:午前9時~午後5時(年末年始12/29~1/3を除く)>
(発表日:2016/10/24)