大阪ガス飾磨工場跡地から基準を上回る砒素検出~今後、適正に処分
大阪ガス株式会社は、姫路市における高圧パイプラインの建設に伴い、飾磨工場跡地(姫路市飾磨区中島字濱崎新田)において工事を行うため、「土壌汚染対策法」に基づき、土壌調査を実施した。調査の結果、「土壌汚染対策法」の基準を上回る特定有害物質(砒素)が検出されたため、姫路市に調査結果について報告し、2017年5月23日、「形質変更時要届出区域」の指定を受けた。「形質変更時要届出区域」とは、土壌汚染対策法に定められた、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地のうち、周辺で地下水の飲用利用等がなく、健康被害が生じるおそれがないため、ただちに汚染除去等の措置が不要とされる区域で、掘削等土地の形質を変更する場合において届出が必要となる区域。
敷地内の土壌調査の結果、含有量基準を超える物質は検出されなかったが、一部の地点で溶出量基準を超える砒素が検出された。なお、敷地内周辺部の地下水調査の結果、地下水基準を超える物質は検出されなかった。
≪土壌調査結果 最大値(溶出量)≫
項目 | 最大値 | 溶出量基準 |
砒素 | 0.018mg/L | 0.01mg/L以下 |
溶出量基準:汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地下水を飲用することによる健康リスクに対して定められている基準。砒素については、一生涯(70年間)1日2リットルの地下水を飲用し続けても、健康に対する有害な影響がない濃度として設定された基準値。
敷地内は現在立入禁止になっている。また、土壌が含有量基準に適合していること、および敷地内周辺部の地下水が基準に適合していたことから、大阪ガスは、周辺の生活環境への影響はないものと判断している。
飾磨工場跡地では、1929年から1970年まで石炭を原料とした都市ガスを製造していたが、砒素の使用の履歴はない。従って、汚染の発生原因は特定できていない。
今後、汚染が確認された範囲の土壌を搬出する場合は、関係法令に従い適正に処分するとのこと。